新着情報
[2024/10/25]
マイナ保険証への移行にあたって VOL.1
マイナ保険証への移行にあたって VOL.1
現行保険証の廃止
2024年12月2日(月)から現行保険証の新規交付が廃止となります。新規交付となるのは下記の対象者となります。下記以外については、現行保険証は交付できなくなります。
<現行保険証の交付対象者>
- 入社や雇用契約変更による社会保険の加入で、資格取得日11月29日(金)までの方
- 氏名変更をする方
- 扶養家族を追加する方(当組合HP「家族の追加・削除」をご確認ください)
- 現行の保険証を紛失し、再発行したい方(マイナ保険証をお持ちの場合、現行の再発行は必要ありません)
ただし、以下の期日に間に合うように手続き/発送をされた方が対象となります。申請内容に不備がないことが前提です。
会社での手続き/提出物の発送 |
会社から当組合への届出日 |
現行の保険証 |
~11月14日(木) |
~11月29日(金) |
発行する |
11月15日(金)~ |
11月30日(土)~ |
発行しない |
「マイナ保険証」を使ってみよう
マイナ保険証とは、つまりマイナンバーカードのことです。ただし、保険証として利用するには以下のステップが必要です。すべて完了している方は、さっそく「マイナ保険証」で受診してみましょう。12月2日まで待つ必要はありません。
- マイナンバーカードを作る。
持っていない方は、ご自身で手続して入手します。カードの申請から受け取りまではおおむね1か月かかるとされています。
参考リンク マイナンバーカード総合サイト - マイナンバーカードを保険証利用登録する。
利用登録していない方は、ご自身で医療機関のカードリーダー、セブンATM、マイナポータルで手続します。
参考リンク マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省) - 勤務先にマイナンバーを提出する。
未提出の場合、加入している健康保険の情報が「マイナ保険証」に紐づかないため、医療機関で資格を確認することができず、医療費を10割請求される可能性があります。 - 勤務先に「住民票住所」を正しく申告(人事システムへの登録等)する。
実際に住んでいる住所と住民票の住所が異なる方は特に注意してください。誤った情報で申告(登録)した場合、③と同様に医療費を10割請求される可能性があります。
現行保険証の取扱い
<利用について>
現行保険証をお持ちの方は、経過措置として2025年12月1日までそのまま利用することができます。ただし、マイナンバー未提出の場合、医療機関でオンライン確認ができませんので、医療費を10割請求される可能性があります。住民票住所を勤務先に正しく申告していない場合も同様です。すみやかに勤務先へのマイナンバーの提出、人事システム等への住民票住所の登録を行ってください。
<返却について>
2025年12月1日以前に当組合の資格を喪失(退職や雇用契約変更による社会保険の脱退)した場合は、すみやかに勤務先へ返却してください。自己判断で処分しないでください。