スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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退職/契約変更による健康保険の喪失

退職や雇用契約(労働時間など)の変更で、健康保険組合の資格を失った場合について解説します。

保険証の返却

退職日または雇用契約変更日までに、勤務先の定める人事手続きにしたがって保険証を返却してください。保険証は、資格喪失日(退職日の翌日/雇用契約変更日の当日)から絶対に使用しないでください。使用した場合は、医療費を返還していただきます。

返却先

  • スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社に勤務している被保険者

    SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
    〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
    TEL 0570-011-445(平日9~12時・13~18時)

  • 上記以外に勤務している被保険者は勤務先の人事担当者に確認してください。
  • 任意継続被保険者は当組合にご返却ください。

新たに加入する健康保険を選ぶ

当組合の加入資格を失った後は、以下3つの健康保険の中から選択し、ご自身で加入手続きをします。再就職をする方は、新しい勤務先の健康保険に加入します。

1.家族の健康保険(扶養)

要件を満たしていれば、家族の加入する健康保険に被扶養者として加入することができます。被扶養者には健康保険料の負担がありません。家族の保険料に加算されることもありません。家族の加入する健康保険組合/協会/共済、または家族の勤務先に確認してください。

2.国民健康保険

お住まいの市区町村役所の国民健康保険課にご相談ください。収入や離職理由によって、国民健康保険料が軽減される場合があります。

3.当組合の任意継続保険

要件を満たしていれば、引き続き当組合に加入することができます。保険証は変わりますので、これまでの保険証は退職日または雇用契約変更日までに、勤務先の定める人事手続きにしたがって返却してください。保険料はこれまでの約2倍の金額となります。加入を希望する方は、 こちらのPDF の内容に従ってお手続ください。

資格を失った後も受けられる給付(本人のみ)

当組合の加入資格を失った後も一定の条件のもとに以下の保険給付が行われます。付加給付はありません。受給の対象者は被保険者本人のみ、被扶養者は対象になりません。

傷病手当金
支給条件
  • 被保険者であった期間が、退職日(雇用契約変更の前日)までに継続して1年以上あること(任意継続期間は含まない)。
  • 退職(雇用契約変更)の時点で傷病手当金の受給対象で、引き続き労務不能であること。
支給期間
  • 支給開始日から通算して1年6か月間
注意点
  • 退職日(雇用契約変更の前日)に労務に服した場合は、喪失後の給付は受けられません。
  • 一旦仕事に就くことができる状態になり、傷病手当金が不支給となった場合、その後再び同一の疾病で労務不能となっても、支給は再開されません。
  • 老齢厚生年金などを受給する場合は支給されません。ただし、年金額の方が低い場合は差額が支給されます。
参考リンク
出産手当金
支給条件
  • 被保険者であった期間が、退職日(雇用契約変更の前日)までに継続して1年以上あること(任意継続期間は含まない)。
  • 退職(雇用契約変更)の時点で出産手当金の受給対象であること。または出産日/予定日が退職日(雇用契約変更の前日)から42日(多胎98日)以内であること。
注意点
  • 退職日(雇用契約変更の前日)に労務に服した場合は、喪失後の給付は受けられません。
参考リンク
出産育児一時金
支給条件
  • 被保険者であった期間が、退職日(雇用契約変更の前日)までに継続して1年以上あること(任意継続期間は含まない)。
  • 資格を失ってから6か月以内の出産であること。
参考リンク
埋葬料(費)
支給条件
(いずれか1つ)
  • 資格を失ってから3か月以内に亡くなったとき
  • 資格喪失後の給付(傷病手当金・出産手当金)を受給中に亡くなったとき
  • 2. の受給後3か月以内に亡くなったとき
参考リンク

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