スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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家族の加入・削除

必ずお読みください

家族の扶養追加を申請する前に、扶養要件と注意事項を必ず確認してください。

被保険者(本人)および被扶養者(扶養家族)にかかる医療費は、被保険者の皆様からお納めいただく保険料が原資です。そのため当組合では、扶養認定にあたり厳正な審査を行います。例え血縁のご家族であっても、生計維持関係(本人がその家族を養っている事実)が公的な書類によって証明できない場合は扶養認定することができません。そのため、必ず申請前に、下記の扶養要件を すべて 満たしているかを確認してください。ひとつでも満たしていない場合は、申請できません。

扶養認定の要件

  • 今回、被保険者(以下、あなた)が、扶養追加したい家族(以下、対象者)を扶養せざるを得ない理由(対象者の出生/対象者の退職や収入の減少/あなたが新たに社会保険に加入した/離婚によりあなたの収入のみで対象者を養育することになった、など)が発生した。
    理由なく扶養申請することはできません。「自治体の役所から“あなたの扶養に追加できる”と言われた」は理由として認めません。
  • 対象者は、あなたの三親等内の親族(配偶者・子・父母・きょうだい・祖父母・孫・おじおば、等)で75歳未満、国内居住、である。
  • あなたは、対象者の生活費(住居費・食費・水道光熱費・衣服代・交通費・学費・電話代・医療費、など生活に係るすべての費用)を継続的に負担している。
  • あなたは、休職(産育休・傷病休)しておらず、継続した一定の給与収入がある。
    休職中は給与収入がありませんので、あなたが対象者を扶養しているとは認められません。
  • あなたは、同居している家族全員の中で、最も収入が高い。
  • 対象者は、自営業(個人事業主)ではない。
    自営業者は国民健康保険への加入が原則です。自営業者は自身の責任と権限において事業を営んでいます。他者に経済的に依存しない自立した存在であるため、扶養家族になりません。
  • 対象者の年収(扶養する理由が発生した時を起点とした1年間の見込み額で控除前の総支給額、賞与・副業収入・各種手当すべて含む)は、あなたの年収の1/2を超えていない。
  • 対象者の年収(扶養する理由が発生した時を起点とした1年間の見込み額で控除前の総支給額、賞与・副業収入・各種手当すべて含む)は、130 万円(60 歳以上・障害年金受給者は 180 万円)未満である。
  • あなたと対象者とが住民票を分けている(別居)の場合、毎月一定額の生活費を仕送りしている。
    口座振込みなど、送金記録が確認できること。手渡しは認めません。また、数か月分まとめて送金など、単発の送金も認めません。
  • ⑨の場合、仕送り額は対象者の月収より多く、仕送り額を引いた残りの収入で、あなたの世帯の生活も十分維持できている。
  • スターバックスコーヒージャパン健康保険組合の行う扶養家族の調査(指定された書類の提出等)に、指定の期限を守って対応することができる。

申請時の注意事項

  • (ア) 扶養の手続きは、当HPに掲載の内容を被保険者が責任をもって確認し、手続きしてください
  • (イ) 扶養する理由が発生したら、ただちに勤務先が定める窓口に書類を提出してください(提出先は健康保険組合ではありません)。
  • (ウ) 扶養の認定は、書類を提出すれば認定されるということではありません。生計維持関係を公的に証明する書類を審査して、総合的かつ公正に判断します。
  • (エ) 提出いただいた書類は、扶養認定されなかった場合でも原則としてご返却できません。
  • (オ) 健康保険組合が申請書類を受付けた時点で、扶養する理由の発生から1か月以上経過していた場合は、受付日(必要書類がすべてそろった状態)での認定となります。
  • (カ) 手続きの誤り、必要書類の不足、記入の不備があった場合は受付できません。
  • (キ) 「住民票」「所得証明書」「非課税証明書」「戸籍謄本」は、各自治体(役所)から入手してください。
  • (ク) 公的書類は発行日から3か月以内のものをご用意ください。
  • (ケ) 審査の過程で、あらかじめ指定された以外の書類を求める場合があります。追加書類の提出は、指定された期限を厳守してください。
  • (コ) 健康保険組合は扶養家族の調査に必要な範囲において、被保険者及び被扶養者の個人情報を事業主・年金事務所・他の健康保険組合(協会・共済)・住基ネット等に照会します。
  • (サ) 虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消されます。また、当該期間に発生した医療費の全額及びその他給付金を返還しなくてはなりません。なお、虚偽申請の事実は健康保険組合が事業主に報告します。
  • <子供の扶養追加を申請する場合>
  • (シ) 夫婦共働き世帯の場合、「夫婦のうち、収入が高い方」の加入する健康保険に加入申請してください。収入とは給与・賞与の総支給額、自営業や不労所得者の場合、経費等を引く前の総売上額、また公的機関からの給付金(各種年金・傷病手当金・雇用保険の失業手当・育児休業給付金等を含む)を指します。ここに示す「夫婦」「配偶者」は事実婚や内縁関係も含みます。
  • (ス) 産休・育休中の被保険者は無収入となるため、原則として自身の扶養に追加することはできません。
  • (セ) 夫婦で同時期に育休を取得する場合は、出産の前・育休中の給付金額・復職後の収入を総合的にみて収入の高い方の加入する健康保険に加入申請してください。
  • (ソ) ひとり親世帯の場合で、同居する祖父母等に収入がある場合は、自身の扶養に追加することはできません。祖父母等の扶養に追加するか、国民健康保険に加入してください。
  • <配偶者・父母などの扶養追加を申請する場合>
  • (タ) 対象者の収入を証明する必要があります。収入とは給与・賞与の総支給額、自営業や不労所得者の場合は経費等を引く前の総売上額、また公的機関からの給付金(各種年金・傷病手当金・雇用保険の失業手当・育児休業給付金等を含む)を指します。ここに示す「夫婦」「配偶者」は事実婚や内縁関係も含みます。
  • (チ) 世帯の生計維持関係を調査するため、対象家族以外にも同居の家族(子を除く成人)がいる場合は、その家族の収入についても調査します。

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