スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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家族の加入・削除

家族の加入

前のページで扶養要件をすべて満たしていることを確認できた方・申請時の注意事項をきちんと理解した方は、下記のとおり申請してください。

問合せ/提出先

  • スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 に勤務している被保険者

    SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
    〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
    TEL 0570-011-445(平日9~12時・13~18時)
  • 上記以外に勤務している被保険者は勤務先の人事担当者に確認してください。

申請書類

扶養追加する家族

該当する家族状況をクリックし、リンク先から申請書類を確認してください。

子が生まれたとき
申請書類(すべて提出必須) 確認事項
  • 4) 住民票(世帯全員)
  • 必要項目:続柄・マイナンバー・外国籍の方は、在留資格・在留期間
  • 3か月以内に発行されたもの
  • 5) 配偶者の所得証明書または非課税証明書
直近年度のものをご用意ください。
  • 6) 配偶者の健康保険証コピー
3)の現況書に貼り付けてください。
0歳(出生時を除く)~中学生までの子を扶養するとき
申請前に必ず確認してください。
  • 夫婦共働き世帯の場合、「夫婦のうち、収入が高い方」の加入する健康保険に加入申請してください。収入とは給与・賞与の総支給額、自営業や不労所得者の場合、経費等を引く前の総売上額、また公的機関からの給付金(傷病手当金・雇用保険の失業手当・育児休業給付金等を含む)を指します。
  • 産休・育休中の被保険者は無収入となるため、原則として自身の扶養に追加することはできません。
  • ひとり親世帯の場合で、同居する祖父母等に収入がある場合は、自身の扶養に追加することはできません。祖父母等の扶養に追加するか、国民健康保険に加入してください。
  • ここに示す「夫婦」「配偶者」は事実婚や内縁関係も含みます。
申請書類 確認事項



  • 4) 住民票(世帯全員)
  • 必要項目:続柄・マイナンバー・外国籍の方は、在留資格・在留期間
  • 3か月以内に発行されたもの










【離婚による扶養追加の場合】

 

いずれか1点

  • 戸籍謄本
  • 離婚届受理証明書
  • 元配偶者の健康保険資格喪失証明書
  • 離婚未成立の場合は、問合せ先にご相談ください。

【子の祖父母等と住民票上同一世帯の場合】

 
  • ①祖父母等の所得証明書または非課税証明書
  • 世帯分離をしている場合は不要です。
  • すべて直近年度のものをご用意ください。
  • 祖父母以外の成人家族と世帯を同一にしていれば、その家族の分が必要です。
  • 祖父母等の退職による申請の場合は、下記【配偶者の退職による扶養追加の場合】と同じものが必要です。

【子の祖父母等と住民票上同一世帯の場合】

 
  • ②祖父母等の収入の証明となるものすべて
  • 年金受給者は、年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)
  • 給与所得者は、直近3か月分の給与明細コピー
  • 自営業/不労所得者は、確定申告書Bと収支内訳書/青色申告決算書コピー

【配偶者の退職による扶養追加の場合】

 

いずれか1点

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書コピー
  • 離職票コピー
  • 元の健康保険団体や勤務先から入手してください。
  • 失業手当の受給予定者は「雇用保険受給資格者証コピー」を後日提出してください。

【配偶者がいる場合(退職以外)】

  • ①配偶者の健康保険証コピー
  • 配偶者の総収入が被保険者より高い場合は認定できません。
  • すべて直近年度のものをご用意ください。
  • ②配偶者の所得証明書または非課税証明書
  • ③配偶者の収入の証明となるものすべて
  • 給与収入は、直近3か月分の給与明細コピー
  • 自営業/不労所得者は、確定申告書Bと収支内訳書/青色申告決算書コピー
  • 年金受給者は、年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)
  • ④配偶者の給与見込証明書(今後の総収入がわかるもの)
  • 配偶者の勤務先に作成をご依頼ください。
  • 様式の指定はありません。
  • 扶養追加したい月から先1年間の「賞与を含む総支給額」が分かるようにしてください。
高校生・大学生・専門学生の子を扶養追加するとき
申請前に必ず確認してください。
  • 夫婦共働き世帯の場合、「夫婦のうち、収入が高い方」の加入する健康保険に加入申請してください。収入とは給与・賞与の総支給額、自営業や不労所得者の場合、経費等を引く前の総売上額、また公的機関からの給付金(傷病手当金・雇用保険の失業手当・育児休業給付金等を含む)を指します。
  • ひとり親世帯の場合で、同居する祖父母などに収入がある場合は、自身の扶養に追加することはできません。祖父母の扶養に追加するか、国民健康保険に加入してください。
  • ここに示す「夫婦」「配偶者」は事実婚や内縁関係も含みます。
申請書類 確認事項



  • 4) 住民票(世帯全員)
  • 必要項目:続柄・マイナンバー・外国籍の方は、在留資格・在留期間
  • 3か月以内に発行されたもの
  • 5) 学生証のコピー
  • 在学証明書でも代用可能です。










【大学生・専門学生のみ】

 
  • ①子の所得証明書/非課税証明書
  • 高校生は不要です。
  • すべて直近年度のものをご用意ください。
  • ②子の収入の証明となるものすべて(収入が無ければ不要)
  • 直近3か月分の給与明細コピー
  • 給付型奨学金決定通知コピー(貸与型は不要)

【離婚による扶養追加の場合】

 

いずれか1点

  • 戸籍謄本
  • 離婚届受理証明書
    元配偶者の健康保険資格喪失証明書
  • 離婚未成立の場合は、問合せ先にご相談ください。

【子の祖父母等と住民票上同一世帯の場合】

  • ①祖父母等の所得証明書または非課税証明書
  • 世帯分離をしている場合は不要です。
  • すべて直近年度のものをご用意ください。
  • 祖父母以外の成人家族と世帯を同一にしていれば、その家族の分が必要です。
  • 祖父母等の退職による申請の場合は、下記【配偶者の退職による扶養追加の場合】と同じものが必要です。
  • ②祖父母等の収入の証明となるものすべて
  • 年金受給者は、年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)
  • 給与所得者は、直近3か月分の給与明細コピー
  • 自営業/不労所得者は、確定申告書Bと収支内訳書/青色申告決算書コピー

【配偶者の退職による扶養追加の場合】

 

いずれか1点

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書コピー
  • 離職票コピー
  • 元の健康保険団体や勤務先から入手してください。
  • 失業手当の受給予定者は「雇用保険受給資格者証コピー」を後日提出してください。

【配偶者がいる場合(退職以外)】

  • ①配偶者の健康保険証コピー
  • 配偶者の総収入が被保険者より高い場合は認定できません。
  • すべて直近年度のものをご用意ください。
  • ②配偶者の所得証明書または非課税証明書
  • ③配偶者の収入の証明となるものすべて
  • 給与収入は、直近3か月分の給与明細コピー
  • 自営業/不労所得者は、確定申告書Bと収支内訳書/青色申告決算書コピー
  • 年金受給者は、年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)
  • ④配偶者の給与見込証明書(今後の総収入がわかるもの)
  • 配偶者の勤務先に作成をご依頼ください。
  • 様式の指定はありません。
  • 扶養追加したい月から先1年間の「賞与を含む総支給額」が分かるようにしてください。
配偶者・父母などを扶養追加するとき
申請前に必ず確認してください。
  • 収入とは給与・賞与の総支給額、自営業や不労所得者の場合は経費等を引く前の総売上額、また公的機関からの給付金(傷病手当金・雇用保険の失業手当・育児休業給付金等を含む)を指します。
  • ここに示す「夫婦」「配偶者」は事実婚や内縁関係も含みます。
  • 世帯の生計維持関係を調査するため、対象家族以外にも同居の家族(子を除く成人)がいる場合は、その家族の収入についても調査します。
申請書類 確認事項



  • 4) 住民票(世帯全員)
  • 必要項目:続柄・マイナンバー・外国籍の方は、在留資格・在留期間
  • 3か月以内に発行されたもの
  • 5) 対象家族の所得証明書または非課税証明書
  • 直近年度のものをご用意ください。










【対象家族の退職による扶養追加の場合】

 

いずれか1点

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 退職証明書コピー
  • 離職票コピー
  • 元の健康保険団体や勤務先から入手してください。
  • 失業手当の受給予定者は「雇用保険受給資格者証コピー」を後日提出してください。

【対象家族に給与収入がある場合】

対象家族の直近3か月分の給与明細コピー

  • 勤務先と取り交わした「雇用契約書コピー」でも代用可能です。

【対象家族に年金(老齢/遺族/障害)収入がある場合】 

対象家族の年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)

  • 直近年度のものをご用意ください。
  • 老齢+遺族など複数の受給者はそれぞれの通知書が必要です。

【対象家族に不労所得(不動産/株など)がある場合】

確定申告書Bと(不動産のみ)収支内訳書/青色申告決算書コピー

  • 株取引で確定申告していない場合は「特定口座年間取引報告書」を提出してください。

【対象家族の失業手当受給が終了し、引き続き収入がない場合】

雇用保険受給資格者証の両面のコピー(支給期間終了が分かるもの)

【対象家族と別居(住民票上を分けている)している場合】 

 

いずれか1点

  • 直近3か月分の仕送りの振込明細書コピー
  • 直近3か月分の仕送りの履歴がわかる通帳ページのコピー
  • 勤務先で認められた単身赴任の場合は必要ありません。
  • 手渡しによる仕送りは認められません。
  • 毎月一定額を仕送りしていることを確認します。

【対象家族が外国籍の場合】

在留カードのコピー

【対象以外の成人家族(子は除く)と同居している場合】

  • ①成人家族の健康保険証コピー
    退職した場合は、健康保険資格喪失証明書
  • 例えば母・妹と同居していて妹だけを扶養に追加したい場合は、母についての①~③が必要です。
  • ②成人家族の所得証明または非課税証明書
  • ③成人家族の収入の証明となるものすべて
  • 給与所得者は、直近3か月分の給与明細コピー
  • 自営業/不労所得者は、確定申告書Bと収支内訳書/青色申告決算書コピー
  • 年金受給者は、年金振込通知書コピー(老齢/遺族/障害すべて)

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

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