スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

出産で仕事を休んで給料の支払いが無いとき

出産のために休業した女性被保険者は、勤務先の定める人事手続きにしたがって「出産手当金」を請求してください。

申請先

  • スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社に勤務している被保険者

    SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
    〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
    TEL 0570-011-445(平日9~12時・13~18時)

  • 上記以外に勤務している被保険者は勤務先の人事担当者に確認してください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

産前産後休業中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中、および育児休業期間中は、健康(介護)保険料が免除されます。申請は事業主が行います。詳細は勤務先にご確認ください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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