出産で仕事を休んで給料の支払いがないとき
出産のために休業した女性被保険者は、勤務先の定める人事手続きにしたがって「出産手当金」を請求してください。
| 注意事項 |
- 出産手当金は女性被保険者が出産のために会社を休み、給与の支払いがなかった期間に支給するものです。男性被保険者は対象ではありません。
- 出産手当金の原資はみなさまが納めた保険料ですので、支給の決定は厳正に行っています。そのため申請から支給までは数か月を要します。支給日のご希望は受付けられません。なお、申請書類に不備がありますとさらに時間がかかりますので十分ご注意ください。
- 出産手当金の支給日は、“産後”休業が終了した月の翌々月の月末の前日(平日)です。給与支払日ではありません。支給日のご希望はお受けできません。
- 給付金受取口座は一人一口座とします。過去に当組合から給付金を受給したことがある場合は、その口座に次回も支給します。給与受取口座とは係わりありません。氏名に変更があった場合は、健康保険の氏名変更手続きと口座名義の変更を終えてから給付金の申請をしてください。健康保険の登録氏名と口座名義が不一致の場合は支給できません。
- 傷病手当金との併給はできません。申請期間が重なったときは出産手当金が優先されます。
- 決定した支給額と支給日は「支給決定通知書」でお知らせします(健康マイポータル上にWEB交付)。お電話では回答いたしません。
- 雇用保険の育児休業給付金とは異なる給付金です。育児休業給付金についての当組合へのお問合せはご遠慮ください。
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| 申請方法 |
勤務先の定める人事手続にしたがって申請してください。「申請書」も勤務先の定める方法でご入手ください。 |
書類の 送付先 |
- スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ に所属の被保険者
→ 〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
- 上記以外の被保険者 → 勤務先の人事担当者にご連絡ください。
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産前産後休業および育児休業等を取得したとき
産前産後休業中、産後パパ育休/出生時育児休業(※)期間中、および育児休業期間中は、健康(介護)保険料が免除されます。申請は事業主が行います。詳細は勤務先にご確認ください。
健康(介護)保険料免除期間
- 育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- 産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休/出生時育児休業・・・子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。