出産したとき
被保険者の出産には「出産育児一時金」、被扶養者である家族の出産には「家族出産育児一時金」を支給します。また、生まれた子どもが被扶養者の加入要件を満たすときは、加入手続が必要です。
出産育児一時金の請求
直接支払制度を利用する場合
当健康保険組合の手続は不要です。詳しくは出産予定の医療機関等に問合わせてください。
こんなことにご注意ください
同制度を利用した場合でも給付金を支給します。給付金の申請書は健康保険組合から対象者へ送付します。
また、出産費が出産一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給します。
直接支払制度を利用しなかった場合など
直接支払制度を利用しない場合や病院が別の制度を利用している場合は、健康保険組合に連絡してください。
子どもの加入
生まれた子どもが被扶養者としての加入要件を満たすときは、加入手続をしてください。