介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健康保険組合は、健康保険組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外
40歳以上65歳未満の方でも、下記の対象者は介護保険の被保険者にはなりません。該当者は保険料が変わりますので、届け出てください。
必要書類 | 「介護保険(適用・適用除外・海外出向・国内帰任)届」 |
---|---|
提出期限 | 速やかに |
対象者 |
|
問合せ先 | 健康保険組合(03-5745-5894) |
備考 | 介護保険制度が適用される場合も健康保険組合へ届け出が必要です。 |