スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事を休み、給料等の支払いが無かったときは「傷病手当金」を支給します。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 「傷病手当金支給申請書」
記入例
全2ページ。A4サイズで1ページずつ白黒・片面印刷してください。
縮小や両面印刷は受付けられません。
「同意書」 第1回目の申請時に、必ず添付してください。2回目以降は不要です。
過去に申請したことがあっても、新たに別の傷病で申請する場合は「第1回目」となりますので、必ず添付してください。
対象者

次の条件にすべて当てはまる者

  • 病気やケガのために、続けて3日以上仕事を休んでいること。
  • 仕事が原因でかかった病気ではない。また、仕事中・通勤中に負ったケガではないこと。
  • 病気やケガのために仕事ができなかったことを医師に証明してもらえること。
  • 正社員は、有給休暇・短期傷病休暇・長期傷病休暇等の取得を終えていること。
申請方法
  • 原則として、「ひと月ごと」に申請してください。
    例 : 4月15日~6月25日まで休んだ場合は、期間を以下のように分けて申請してください。
    第1回目 : 4月15日~4月30日
    第2回目 : 5月1日 ~5月31日
    第3回目 : 6月1日 ~6月25日
  • 「傷病手当金支給申請書」をプリントアウトし、1ページ目の全項目と2ページ目の氏名等の欄を被保険者が記入してください。
  • 通院先の医療機関に、2ページ目の「医師等の意見記入欄」の記入を依頼してください。
  • 第1回目の申請の場合は、「同意書」を添付してください。
  • SATO社会保険労務士法人へ郵送してください。

【重要】 正社員は、まず勤務先の定める方法で休暇申請を行ってください。傷病手当金申請のタイミングについては、人事担当者の指示を受けてください。

書類の
送付先
  • スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ に所属の被保険者
    → 〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
       SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
  • 退職後の継続申請者 → 直接、当組合にご郵送ください。
  • 上記以外の被保険者 → 勤務先の人事担当者にご連絡ください。
支給に
ついて
申請から支給までには約2か月かかります。支給が確定したのちに「支給決定通知書」をご自宅へ郵送いたします。第1回目の申請期間のはじめの3日間と、出勤や有給休暇等の取得があった日は支給されません。

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