病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事を休み、給料等の支払いが無かったときは「傷病手当金」を支給します。
病気で仕事を休んだとき
注意事項 |
- 傷病手当金は業務災害以外の病気やケガに対して、「療養」のために仕事に就けなかったことが認められた場合に、労働力の早期回復とその間の生活の安定を目的として支給するものです。
- 労働力回復のための療養をしていることが受給要件となりますので、原則として1か月に1回以上、医師の診察を受けるようにしてください。診察を受けていない期間については、医師等から意見欄の記入を断られる場合もあります。また、健康保険組合が療養状況を確認できない場合、傷病手当金を支給できないことがあります。
- 正当な理由なく医師の指示に従わなかったり、処方箋を交付されているのに服薬しなかったり等、療養状況を確認できない場合、傷病手当金を支給できないことがあります。
- 傷病手当金の原資はみなさまから納めていただいた保険料ですので、支給の決定は厳正に行っています。そのため申請から支給までは数か月を要します。支給日のご希望は受付けられません。なお、申請書類に不備がありますとさらに時間がかかりますので十分ご注意ください。
- 次の場合は支給の対象となりません。
病気やケガの症状が固定(治療の必要がない)場合。「療養のため」の休みではないことから対象外。・病気やケガの原因が労働災害・通勤災害・第三者行為による場合。
- 次の給付金は傷病手当金との併給ができません。
障害厚生年金・障害手当金・労災保険の休業補償・民間保険会社の休業損害補償・雇用保険の求職給付・老齢退職年金・出産手当金
- 傷病手当金の受給後に、さかのぼって同一期間・同一傷病について上記給付金の支給が決定したときは、ただちに受給した傷病手当金を健康保険組合に返還していただきます。
- 決定した支給額と支給日は「支給決定通知書」の交付をもってお知らせいたします。
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支給要件 |
すべてに当てはまっていること
- 病気やケガのために療養していること(業務が原因の病気やケガを除く・通勤中のケガを除く・第三者に負わされたケガ等を除く)
- 病気やケガで療養しているために仕事ができないこと
- 仕事を連続して3日以上休んでいること(第1回目のはじめの3日間は支給対象外。4日目からが支給対象)
- 休んでいる期間、給与が発生していないこと(出勤日、有給・公休・傷病休の取得日は支給対象外)
- 正社員は勤務先の傷病休暇を取得し終えていること(人事担当者に必ず確認すること)
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申請方法 |
- 原則として、「ひと月ごと」に申請してください。
例 : 4月15日~6月25日まで休んだ場合は、期間を以下のように分けて申請してください。
第1回目 : 4月15日~4月30日
第2回目 : 5月1日 ~5月31日
第3回目 : 6月1日 ~6月25日
- 「傷病手当金支給申請書」をプリントアウトし、1ページ目の全項目と2ページ目の氏名等の欄を被保険者が記入してください。
- 通院先の医療機関に、申請書2ページ目の「医師等の意見記入欄」の記入を依頼してください。
- 第1回目の申請時のみ、「第1回目の添付書類_3枚」をプリントアウトし、記入して申請書に添付してください。
- SATO社会保険労務士法人へ郵送してください。
【重要】 正社員はまず勤務先の定める方法で休暇申請を行ってください。傷病手当金申請のタイミングについては、人事担当者の指示を受けてください。
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必要書類 |
「傷病手当金支給申請書」
記入例
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全2ページ。A4サイズで1ページずつ白黒・片面印刷してください。
縮小や両面印刷は受付けられません。 |
「第1回目の添付書類_3枚」 |
全3ページ。 A4サイズで1ページずつ白黒・片面印刷してください。
第1回目の申請時に必ず添付してください。2回目以降は不要です。
過去に申請したことがあっても、新たに別の傷病で申請する場合は「第1回目」となりますので、必ず添付してください。
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書類の 送付先 |
- スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ に所属の被保険者
→ 〒065-8631 北海道札幌市東区北5条東8丁目1-33
SATO社会保険労務士法人 札幌オフィス
- 退職後の継続申請者 → 直接、当組合にご郵送ください。
- 上記以外の被保険者 → 勤務先の人事担当者にご連絡ください。
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