他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときにも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、その場合、速やかに「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です。
- ※平成25年4月から示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」等の書類作成提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
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「交通事故証明書」等 | |
提出期限 | 事故発生後、速やかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に健康保険を使った被保険者/被扶養者 |
問合せ先 | 健康保険組合(03-5745-5894) |
備考 |
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | 受傷後、速やかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に健康保険を使った被保険者/被扶養者 |
問合せ先 | 健康保険組合(03-5745-5894) |
備考 |