スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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災害等により被災された皆様へ

当健保では、厚生労働省の通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で、災害救助法等の適用地域に住所を有する被保険者及び被扶養者の方を対象に経済的支援を図るため、被災者の医療費の一部負担金等の徴収の猶予及び減免、また健康保険料等の納付猶予に関する特例措置を講じております。
特例措置に該当する災害及び措置については、以下の通りです。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府のホームページをご参照ください。

特例措置を講じている災害

災害の名称 災害発生年月
(法適用日)
一部負担金 保険料徴収
猶予期限
(任意継続
被保険者のみ)
備考
免除期間 猶予期間
令和6年能登半島地震による災害 令和6年1月1日 令和7年6月30日  
令和6年台風10号による災害 令和6年8月28日 令和6年11月30日  
低気圧と前線による大雨に伴う災害 令和6年9月21日 令和6年12月31日  
令和6年12月28日からの大雪 令和7年1月4日 令和7年3月31日  
令和7年2月4日からの大雪 令和7年2月7日 令和7年4月30日      
  • ※免除期間等につきましては、厚生労働省の通知のもと、状況に応じて見直すことがあります。
    なお、その際、すでに「一部負担金免除等/徴収猶予証明書」をお持ちの方については、当健保から有効期限変更後の証明書をお送りいたします。

健康保険被保険者証等(保険証等)の取り扱いについて

保険証等を紛失・消失された方は、できるだけすみやかに再交付申請の手続きを行ってください。
なお特例措置として、被災して保険証等がない場合でも医療機関等の窓口で、氏名、生年月日、会社名又は加入している健康健康保険名(スターバックスコーヒージャパン健康保険組合)を申し出て受診ができます。

一部負担金等の徴収猶予及び減免について

当健保では、状況に応じて、一部負担金等の免除を行っています。
※以下については免除対象外
  食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、柔道整復療養費、あんま・マッサージ、鍼灸療養費

提出書類

  • 一部負担金等免除申請書
  • 罹(被)災証明書(原本)

対象と思われる方は、当健保へご連絡ください。
また、任意継続被保険者の方で、保険料納付猶予を希望される場合は当健保にお問い合わせください。

問い合わせ先

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2
スターバックスコーヒージャパン健康保険組合
TEL 03-5745-5894 FAX 03-5745-5895

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