スターバックスコーヒージャパン健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の窓口負担を減らしたいとき

医療機関でのオンライン資格確認により、医療費が高額になっても窓口負担額は自動的に限度額まで」となります。これまで医療費が高額になるときに必要だった「限度額適用認定証」は不要になりました。例外的に必要となる場合は下記をご確認の上、申請してください。

確認事項 以下の場合は申請が必要です。
  • ○ 医療機関から「限度額適用認定証」の交付を受けるよう言われた(オンライン確認ができない)
  • ○ 前年の所得が低く、住民税が非課税となった被保険者

以下の場合は「限度額適用認定証」は交付しませんので、申請の必要はありません。
  • ☓ マイナ保険証で受診している
  • ☓ 従来の保険証で受診しているが、医療機関で限度額の確認ができている
  • ☓ すでに医療費の精算が済んでいる(限度額以上を負担した場合は、手続き不要で還付します)
  • ☓ 業務中や通勤中に負ったケガの治療である(健康保険は適用されません)
申請方法

次の書類を記入し、FAXまたは郵送してください。非課税者の申請は郵送に限ります。最新の「非課税証明書」を添付してください。

注意事項
  • 受付は平日10~17時です。土日祝日・年末年始は休業です。
  • 郵送で申請する場合は、郵送に係る日数を考慮して発送してください。
  • 申請書の受付から交付した証のお届けまでは最短で1週間かかります。
  • 非課税による申請の場合、非課税区分の適用期間は「7月末」までです。非課税該当が継続となる場合は、毎年6~7月に最新の「非課税証明書」を提出してください。
特定疾病について 次の疾病の場合はさらに自己負担の軽減を受けられます。別の申請が必要ですので、当組合までご連絡ください。
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
  • 人工透析が必要な慢性腎臓疾患

医療と介護の自己負担が高額になったとき

対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間(前年8月~7月)に両制度でかかった自己負担額の合計が限度額を超えた被保険者
申請方法 お手元に「介護保険の自己負担額証明書」をご用意の上、当組合へご連絡ください。申請に必要な書類をご案内します。

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